匿名組合とは、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をなし、
その営業より生じる利益の分配を受けることを約束する契約形態をいう(商法535条)。
匿名組合員の出資は営業者の財産になり(同法536条1項)、匿名組合員は営業者の行為について第三者に対して権利義務を有しない(同条2項;民法675条対照)。
その反面として、匿名組合員がその氏若しくは氏名を営業者の商号中に用い、又はその商号を営業者の商号として用いることを許諾したときは、その使用以後に生じた債務について、営業者と連帯して履行する責任を負う(商法537条)。
こうしたことから、匿名組合員は、営業者の行為に関する権利義務関係の名宛人とならず、一般には営業者の商号にもその名前が顕れないので、「匿名」と呼ばれる。