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分別保管

証券会社がお客様からお預かりした有価証券や金銭は、証券会社が破綻した際にも確実にお客様に戻るように保管することが、法律で義務付けられているおり、これを「顧客資産の分離保管」という。

一方、万一の場合に備えて、証券界には投資者保護基金が設立されている。法律により、基金の補償上限額(注)が2001年4月1日から1人1,000万円になった。しかし、「分別保管」の制度によりお客様の資産が保護される仕組みは今後もかわらない。

(注)店頭デリバティブ取引等特別なものは補償対象から除かれる。

 

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