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中間配当

期末に行なわれる通常の配当とは別に期中に行なわれる配当のこと。中間期に配当が決まることが多い。
会社法では、剰余金の配当は、原則、株主総会の決議が必要である。
しかし、中間配当は、定款に定めることにより、例外的に取締役会の決議でおこなうことができるが中間配当は、現物配当は認められず、金銭に限られている。

 

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